私立高校無償化について
今回は私立高校の授業料が無償になる「高等学校等就学支援金」についてまとめています。
この制度は令和2年に改正され、私立高校の授業料が無償になる基準が大きく引き上げられています。
条件・対象者・申請方法などをコンパクトにまとめていますので、将来の計画にお役立てください。
私立高校の無償化
「高等学校等就学支援金制度」とは、私立高校に通う生徒に対して、国が「授業料」の全額または一部を支援する制度です。返済の必要はありません。
年収の目安と支援額
【年収590万円(目安)未満世帯】
最大年額39万6,000円 【年収590万円~910万円(目安)未満世帯】
最大年額11万8,800円
支援のポイント
1. 支援対象は「授業料」で、「施設整備費」や「教育充実費」などの「校納金」は対象ではありません。 2. 学校が本人に代わって受け取り、授業料とします。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
※上記「世帯年収の目安」は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合です。 家族の人数や年齢、働いている人の数などで、対象となる年収目安は変わります。詳しくはこちら
対象条件
この制度の対象者は、以下3点の条件が必要です。
計算式
基準額と支給額
「課税標準額」と「調整控除額」の確認方法
〇 マイナンバーカードがある場合
内閣府マイナポータル 「わたしの情報」 から確認。
〇 マイナンバーカードがない場合
市町村が発行する課税証明書を取得し確認。不明な場合は市町村(住民税担当課)に問い合わせる。
収入状況の確認
毎年1回 7月に行う。(新入生: 4・7月の2回)
前年度の地方住民税情報をもとに所得を確認し、4~6月分を支給。
【7月申請】
最新の地方住民税情報をもとに所得を確認し、7月以降分を支給。
支援対象となる世帯の年収目安
※子は、中学生以下は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳とする。 ※給与所得以外の収入はないものとする。 ※両親のうち働いていない1人は、配偶者控除となっているものとする。
※子は、中学生以下は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳とする。 ※給与所得以外の収入はないものとし、両親の収入は同額とする。 ※扶養控除及び特定扶養控除については、全て一方の親の控除として扱っている。
申請方法
入学時等に学校から案内があるので、速やかに申請を行ってください。 ※申請された月から支給開始となるので、遅れないように注意してください。
必要書類
・ 申請書
・ 保護者のマイナンバーカードの写し(マイナンバーカード通知カードの写し,マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
※マイナンバーの写しに関しては、親権者全員分(親権者が両親の場合は2名分)が必要です。
まとめ
今回は私立高校の授業料が無償になる「高等学校等就学支援金」について紹介させていただきました。
事前に支援制度や奨学金についての知識も一緒に蓄えておくことで、お子さまの未来の選択肢は大きく広がります。
YONE式では今後も進路に関わる情報を発信してまいります。今回は閲覧いただきありがとうございました。